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(具体例)個人事業者が令和5年10月1日から課税事業者になった場合
①課税売上高や課税仕入については、10月から12月の3か月分を入力する。 ②免税事業者であった期間の課税売上高(1月から9月の分)を入力する。
②は、当該データを繰越処理した際に「基本情報」の前期間の課税売上高に加算されます。
画像は一般課税ですが、簡易課税の場合も「事業区分別売上」画面に同様の欄を設けています。