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Q&A(法定調書・年末調整)

計算

Q [11854] 2か所以上から給与等の支払がある場合の年末調整における所得金額調整控除の適用判定

A

年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合の ”給与等の収入金額が850万円を超えるかどうか” については、主たる給与等の収入金額のみで判定します。

※年末調整の対象となる前職分の給与等がある場合には、その収入金額も含めた上で判定を行います。

 

【出典:国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」の6頁より】

 

ただし、基礎控除や配偶者控除などの計算にあたっては、従たる給与等の収入金額も含めた上で所得金額調整控除を算出し、計算の基礎となる合計所得金額を求めます。

 


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