年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合の ”給与等の収入金額が850万円を超えるかどうか” については、主たる給与等の収入金額のみで判定します。
※年末調整の対象となる前職分の給与等がある場合には、その収入金額も含めた上で判定を行います。
【出典:国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」の6頁より】
ただし、基礎控除や配偶者控除などの計算にあたっては、従たる給与等の収入金額も含めた上で所得金額調整控除を算出し、計算の基礎となる合計所得金額を求めます。
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