【所得金額調整控除の適用がある者とは…】
給与等の収入金額が850万円を超えており かつ 次の①~④のいずれかに該当する場合
①社員本人が特別障害者である場合
②同一生計配偶者が特別障害者である場合
③扶養親族が特別障害者である場合
④扶養親族が23歳未満である場合
★魔法陣では、次のアおよびイに該当する場合に、所得金額調整控除額が計算されます。
※【基本情報】基礎・配偶者控除申告書 の使用区分に関わらず、下記条件で計算が行われます。
ア.【個別入力】年末調整タブの「(7)計」が850万円を超えている場合
イ.【個別入力】扶養控除等タブに要件の対象となる扶養親族等の登録がある場合(①~⑦のいずれかの登録がある場合)
■【個別入力】扶養控除等タブ-家族情報タブ
■【個別入力】扶養控除等タブ-扶養控除等申告書タブ
※この欄は、家族情報に登録されている者以外を要件の対象者とする場合に入力してください。
※⑤~⑦に該当する場合であっても、その者の所得金額の見積額が48万円超の場合には要件の対象者とはなりません。
(参照)所得金額調整控除に関するよくある質問
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