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Q&A(法定調書・年末調整)

計算

Q [11850] 所得金額調整控除が計算される条件は?

A

【所得金額調整控除の適用がある者とは…】

給与等の収入金額が850万円を超えており かつ 次のいずれかに該当する場合

  1. 社員本人が特別障害者である場合
  2. 同一生計配偶者が特別障害者である場合
  3. 扶養親族が特別障害者である場合
  4. 扶養親族が23歳未満である場合

 

魔法陣では、次のAとBのいずれにも該当する場合に、所得金額調整控除額が計算されます。
 

A.【個別入力】年末調整タブの「(7)計」が850万円を超えていること 

 

B.【個別入力】扶養控除等タブに要件に該当する扶養親族等の登録があること(下記いずれかの登録があること) 

▼【個別入力】扶養控除等タブ-家族情報タブ 

  • 《本人》特別障害者=チェックオン
  • 《配偶者》障害者区分=「特別」が選択されている
  • 23歳未満の扶養親族が登録されている
  • 特別障害者である扶養親族が登録されている

 

 

▼【個別入力】扶養控除等タブ-扶養控除等申告書タブ 

「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に、

  • 特別障害者である配偶者が登録されている
  • 特別障害者である扶養親族が登録されている
  • 23歳未満である扶養親族が登録されている

 

 

※「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄は、他の者の扶養に入っている者がいる場合に入力する欄です。

※所得金額が48万円を超えている者については、要件の該当者とはなりません。

 


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