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Q&A(法定調書・年末調整)

訂正データの作成

Q [11963] 【税務署への再提出④】「無効」の処理手順(電子/書面共通)

A

●「無効」に該当するケース 

◯ 提出不要なものを誤って税務署に提出していた場合
(例:提出する必要のないAさんの支払調書を提出していた場合)

◯ 支払金額の修正により、税務署に提出する必要がなくなった場合
(例:支払金額を修正したことにより、Bさんの支払調書を提出する必要がなくなった場合)  

 

●税務署へ提出するもの 

無効の処理を行う場合には、次の2つを税務署に提出してください。

源泉徴収票/支払調書(無効分)
② 法定調書合計表(無効分)

 

●入力の流れ 

①訂正データを作成します。※訂正データの作成方法はこちら

②対象者の源泉徴収票や支払調書の画面を開き、異動区分を「無効」に変更します。

▼「前回提出分」タブに表示されているものが「無効分」となります。

     

④つづいて、法定調書合計表の画面を開きます。

⑤【無効】タブを開き、異動区分を「無効」とした者の人員や金額などが集計されているかを確認します。

▼【無効】タブには、「無効」とした源泉徴収票や支払調書に係る人員や金額のみが集計されます。

 

⑥最後に、【無効】タブの「提出日」「前回受付番号」「前回受付年月日」「提出媒体」を入力し、データを保存します。

※「前回受付番号」と「前回受付年月日」欄は、電子申告で送信する場合のみ入力してください。

※「提出媒体」欄は、今回提出する調書に関する部分のみ、選択してください。

 

●《魔法陣》電子申告への取込 

上記データを《魔法陣》電子申告に取り込んだ際には、次の2つがセットで取り込まれます。

① 源泉徴収票/支払調書(無効分)
② 法定調書合計表(無効分)

 


『給与支払報告書(個人別明細書)』の修正等も行う場合には、次の処理も併せて行ってください。

[11966] 【市町村への再提出】『給与支払報告書(個人別明細書)』の修正等


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