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Q&A(法定調書・年末調整)

「年調ソフト」のデータ取込

Q [11945] 【取込時の留意点②】扶養控除等申告書のデータ取込

A

扶養控除等申告書のデータ取込にあたっては、以下の点にご留意ください。

 

●マイナンバーの取込

社員本人や配偶者、扶養親族のマイナンバーは取込できません。

そのため、魔法陣に初めて登録することとなる配偶者や扶養親族については、データ取込後にマイナンバー入力画面に個人番号を登録してください。

 

●既存データとの紐付

魔法陣に登録されている配偶者や扶養親族と、取込データに登録されている配偶者や扶養親族の情報が一致している場合には、同一人物と判断し、既存の登録情報(住所など)の更新を行います。

同一人物と判断するのは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 氏名」と「生年月日」がともに一致
  • フリガナ」と「生年月日」がともに一致

 

(留意点)

「氏名」と「フリガナ」が一致しているか否かの判断にあたっては、全角と半角は区別しておりません。

また、文字列内のスペースは削除した上で、一致の判断を行っております。

(例1)「ヤマダ タロウ」⇔「ヤマダ タロウ」… 一致していると判断

(例2)「タナカ ハナコ」⇔「タナカハナコ」… 一致していると判断

 

●取込可能人数(登録可能人数)

《扶養親族》

扶養親族の登録可能人数は「10名」です。

登録人数が10名を超える場合には、その超えた部分の扶養親族は取込を行うことができません。

ただし、取込できなかった者がいる場合にも、扶養控除や障害者控除の金額はその者の分も加味した上で取込が行われます。

※取込できなかった扶養親族がいる場合、下記のように「扶養控除計」「障害者控除計」の金額が上書で取り込まれます。

 

《他の所得者が控除を受ける扶養親族等》

他の所得者が控除を受ける扶養親族等の登録可能人数は「4名」です。

登録人数が4名を超える場合には、その超えた部分の扶養親族等は取込を行うことができません。

 

●取込データに登録がない扶養親族

取込前に家族情報に登録されていた扶養親族は、取込データに登録されていなかった場合でも、家族情報からは削除されません。

ただし、その扶養親族には「控除対象外」がセットされ、年末調整の一切の計算から除外されます。

(例)「魔法陣 太郎」が取込データには登録されていなかった場合


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