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Q&A(相続税)

計算

Q [11257] 相続税申告書第1表(又は第3表)で課税価格が同じであるのに、算出税額のあん分割合が異なる

A

あん分割合の有効桁数より下の位の数値が同じ場合には、相続人№の小さい者を優先します。
基本情報の「端数を調整しない」チェックボックスがOFFの場合、あん分割合の自動計算は次のように計算しています。
変更する場合には上書処理してください。

1.各人の課税価格を全員の課税価格合計で除します。
2.基本情報の「あん分割合の小数点以下桁数(2~6)」に従い、その桁数までの数値を合計します。

 (例)相続人№1 A氏 0.5295635
    相続人№2 B氏 0.2352182
    相続人№3 C氏 0.2352182

  小数点以下桁数2桁の場合、有効数値は0.98になります。
  上記の例ではA氏とB氏を切上処理します。
3.有効数値より下の位の数値を比較してその多い順に有効数値を切上処理し合計を“1”にします。

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