第1条(定義)
本契約においては、以下の定義が適用されます。
- 「本ソフトウェア」とは、当社が著作権を有する「魔法陣」ソフトウェアに係るコンピュータプログラム(以下「本プログラム」という)、並びに本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアルおよびその他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。
- 「お客様」とは、日本国内において、本ソフトウェアを自己の下で使用する者をいいます。
第2条(使用許諾の範囲)
- 当社は、お客様が下記条項を遵守されることを条件に、本ソフトウェアの非独占的使用権を許諾します。当社は、お客様の同意を得ることなく、お客様以外の第三者に対しても本ソフトウェアの使用許諾をすることができるものとします。
- お客様は、本ソフトウェアを一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。また、お客様が本ソフトウェアについて、複数台の使用許諾を受けている場合は、当社より提供したライセンス数を限度に複数台のコンピュータで使用することができます。
- お客様は、本ソフトウェアのバックアップ用に一つの複製物を作成することができます。
第3条(本ソフトウェアの権利関係)
お客様は、本契約に基づき本ソフトウェアの非独占的使用権のみを取得するものとし、本ソフトウェアに関するその他一切の権利(所有権を含むがこれに限られません)は、当社に帰属します。
第4条(複製、改変等)
- お客様は、バックアップ用途以外での本ソフトウェアの複製又は本ソフトウェアの修正、改変、翻案、二次著作物の作成等はできません。
- 当社は、改変物等に関して発生する問題及び損害に対して一切責任を負わないものとします。
第5条(禁止事項)
- お客様は、当社の書面による承諾を得ない限り、本ソフトウェアの全部又は一部を、譲渡、貸与、リース等方法の如何を問わず、第三者に対して使用許諾してはならないものとします。
- お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等を行ってはならないものとします。
-
お客様は、本ソフトウェアについて、本契約によって認められている場合を除き、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。
- (1)本ソフトウェアの全部若しくは一部を、他のソフトウェアの一部に組み込み、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部を本ソフトウェアの一部に組み込むこと。
- (2)本ソフトウェアの知的財産権表示を削除、改変すること。
- (3)その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超えて、本ソフトウェアを利用又は使用すること。
第6条(保証の範囲)
- 当社は本ソフトウェアに瑕疵(バグ)がないことを保証できません。ただし、本ソフトウェアがマニュアルに従って動作しない場合、又は本ソフトウェアに重大なバグがある場合、当社は本ソフトウェアの修正を行う等ご対応をいたします。
- 当社は、本ソフトウェアの機能がお客様の特定目的に対応することを保証するものではありません。また、これに対応するよう仕様を変更する義務を負うものではありません。
第7条(免責)
当社は、第6条に定めた事項以外、お客様が本ソフトウェアを使用することにより発生した直接的・間接的な損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益・逸失利益に対して一切責任を負わないものとします。
第8条(第三者からの知的財産権の侵害の申立てについて)
当社は、本ソフトウェアについて、第三者の特許権その他の知的財産権に対する侵害がないことの保証を行うものではなく、お客様が、本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告、訴訟の提起を含みます)を受けた場合においても、何らの責任も負わないものとします。
第9条(法改正等のバージョンアップ)
- 当社は、法改正等の理由により本ソフトウェアの改版が必要であると判断したとき、バージョンアップを行います。
- お客様は、別途当社の定める料金を支払うことにより、バージョンアップした本ソフトウェアの使用権の許諾を受けることができます。
- 本契約は、バージョンアップ版にもそのまま適用されるものとします。
第10条(契約の終了)
- 本ソフトウェアにライセンス期間が定められている場合、ライセンス期間が終了したとき本契約は終了します。
-
お客様が本契約に定める条項に違反した場合、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。また、当社及びお客様が、当事者の一方に、次の各号に定める事由の一つが生じたときは、他方当事者は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- ① 重大な過失又は背信行為があったとき
- ② 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、特別清算開始の手続の申立又は公売処分を受けたとき
- ③ 手形又は小切手の不渡りをなし、銀行若しくは手形交換所の取引停止を受けたとき
- ④ 公租公課の滞納処分を受けたとき
- ⑤ 営業停止、営業免許、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
- ⑥ 事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
- ⑦ 財務状態の悪化、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
- ⑧ 反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明したとき
- ⑨ その他、前各号に準じる事由が生じたとき
- 本契約が終了または解除された場合、お客様は本ソフトウェア及びその複製物を直ちに消去又は破棄するものとし、その旨速やかにお客様に報告するものとします。
第11条(秘密保持)
お客様は、当社よりお客様に対して開示をし、その他本契約の履行の過程でお客様が取得した当社に関する情報を秘密に保ち、事前に相手方の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
第12条(権利義務譲渡等の禁止)
当社及びお客様は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、又は担保に供してはならないものとします。ただし、当社又は相手方に合併、事業譲渡その他の企業再編が生じる場合はこの限りではありません。
第13条(誠実協議)
本契約に定められていない事項又は解釈上疑義が生じた事項については、その都度、当社とお客様とが、誠意をもって協議し、決定するものとします。
第14条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとし、同法に従って解釈されるものとします。
- 本契約の一部条項が法律等により無効または失効とされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとします。
- 本契約に関する紛争は大阪地方裁判所を第一審としての管轄裁判所とします。