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【兵庫県の法人事業税の超過課税について】

■ 【兵庫県の法人事業税の超過課税について】

兵庫県の法人事業税の超過課税につきましては、資本金の額又は出資金の額が1億円超又は所得が年5,000万円超の法人について適用されますが、平成28年3月12日以後に終了する事業年度については、所得要件が年7,000万円超に変更されております。


《魔法陣》法人税・地方税 平成27年度版では所得要件が年5,000万円超で超過課税の判定を行っておりますので、資本金の額又は出資金の額が1億円以下でかつ所得が年5,000万円超~7,000万円以下の法人に該当される場合には税率を標準税率にて上書処理していただきますようお願い致します。
※6月リリース予定の平成28年度版では年7,000万円超で超過課税の判定を行います。


また「第六号様式別表十四」を自動的に作成してしまいますが、標準税率適用の場合には必要ございません。
地方税の電子申告で「第六号様式別表十四」が不要の場合には、データ読込後帳票を削除していただきますようお願い致します。