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源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額の金額は、年末調整タブの住宅借入金等特別控除額(23)>算出所得税額(22)の場合に転記します。
所得税で控除し切れなかった住宅借入金等特別控除額を、住民税で使用するために、記載が必要となる項目です。
よって、所得税で控除し切れる(住宅借入金等特別控除額(23)≦算出所得税額(22) 下図参照)場合には、記載不要となり、金額は連動しません。
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