支払毎入力画面に報酬の明細を入力しているにも関わらず、所得税徴収高計算書(納付書)に集計が行われない場合には、支払毎入力画面を開き、以下の点をご確認ください。
2号該当の報酬は「一般用」又は「納期特例用」の納付書に、それ以外の報酬は「報酬等」の納付書にそれぞれ集計されます。
2号該当の報酬(弁護士報酬や税理士報酬など)
【確認点】
それ以外の報酬(2号該当以外の報酬)
【確認点】
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