適格請求書発行事業者からの仕入れに関わる仕訳と同じように、控除割合の欄にブランクを指定して仕訳を登録してください。
ブランクを指定して登録すると、控除100%として全額を仮払消費税等に計上します。
少額特例は少額(税込1万円未満)の課税仕入について、一定の事項が記載された帳簿の保存があれば仕入税額控除が認められるという軽減措置です。
対象となるのは「1取引で1万円未満」の場合となるため、1取引を複数行にわたって入力している場合は合計金額が1万円未満かどうかで判断する必要があります。
対象者:基準期間における課税売上高が1億円以下 または 特定期間における課税売上高が5千万円以下 である事業者
対象期間:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間
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