MENU CLOSE
トップ 魔法陣会員サイト ログイン 製品ご購入 製品情報 サポート

Q&A(法人税・地方税)

入力処理(法人税)

Q [10457] 資本金等の額はどこで入力するの

A

法人税別表五(一)「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」で入力して下さい。

なお、地方税の均等割額の年税額の判定に用いられる資本金等の額については
地方税の共通情報の「資本金及び資本準備金の合算額」と「調整後資本金等の額」を大小比較して
大きい方の金額を判定に用います。

 


魔法陣会員サイトにログインしていただきますと、
検索機能もご利用になれます。ぜひ、ご活用ください。
※ご不明点・お問い合わせは、こちらから