下図でご案内をさせて頂きます。
基本情報の以下の区分に応じて、同族会社の判定対象を処理しています。
発行済株式数に対する上位3順位([3]) /議決権総数に対する上位3順位([6])、社員数総数に対する同族関係者の割合([9])で最も高い割合が50%を超えているか否かで判定をします。
別表5(1)[32]④を参照し、資本金の額が1億円超か否かを判定します。
株式数等による判定([12]) /議決権数による判定([14])、社員の数による判定([16])で最も高い割合が50%を超えているか否かで判定をします。
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