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Q&A(法人税・地方税)

入力処理(法人税)

Q [11781] 【別表5-1】所得加減算に由来しない利益積立金調整項目で、利益積立金の増減を行いたい

A

利益積立金明細の左列の「剰余金処分」にレを入力すると、増減が自由に入力できるようになります。

ただし増減は、[26]繰越損益金の増加項目の振り替えとなります。

繰越損益金への反映が不要な場合は、上書入力で対応いただきます。

 


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