事業年度が1年(12か月)に満たない場合、減価償却データの設定によっては、年間償却率とは異なる償却率を用います。(ご参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第4 条2 項、第5 条2 項 関連)メニュー[基本入力]―[事業者情報]画面より、以下の設定をご確認ください。
① 「事業月数が12か月未満」あるいは「決算区分が“中間”」② 「改定耐用年数」の設定が、“使用する” となっている
「改定耐用年数」の設定内容:
ご参考:《魔法陣》法人税ソフトでの扱い
「旧定額法」「旧定率法」を適用している資産の期首簿価が償却可能限度額(取得価額の5パーセント)以下の場合「5年均等 (償却可能限度額-1)/5) 」で減価償却を行います。
ソフト上では、「償却率」ゼロと表現しています。
ご参考: