MENU CLOSE
トップ 魔法陣会員サイト ログイン 製品ご購入 製品情報 サポート

Q&A(消費税)

入力

Q [10428] 中間申告で、申告書の中間納付税額欄が入力できない

A

中間申告の場合には、申告書の中間納付税額欄は入力できません。

例えば、3月ごとの中間申告を行う場合で、第二四半期の中間申告を行うときは、納税者は次のいずれかの方法により申告できます。

前年度実績による中間申告

仮決算に基づく中間申告

 

このとき、納付すべき消費税額はそれぞれ次の通り計算します。

①直前の課税期間の年税額×3÷直前の課税期間の月数

②第二四半期の三か月間を、一課税期間とみなして計算

つまり、消費税法では中間申告時に既納付額という概念はありません。

従って、当システムでも入力不可項目としています。

なお、課税期間の短縮の特例を受けている場合の申告は、中間申告ではなく確定申告ですので、基本情報で確定申告として設定して下さい。


魔法陣会員サイトにログインしていただきますと、
検索機能もご利用になれます。ぜひ、ご活用ください。
※ご不明点・お問い合わせは、こちらから