中間申告の場合には、申告書の中間納付税額欄は入力できません。
例えば、3月ごとの中間申告を行う場合で、第二四半期の中間申告を行うときは、納税者は次のいずれかの方法により申告できます。
①前年度実績による中間申告
②仮決算に基づく中間申告
このとき、納付すべき消費税額はそれぞれ次の通り計算します。
①直前の課税期間の年税額×3÷直前の課税期間の月数
②第二四半期の三か月間を、一課税期間とみなして計算
つまり、消費税法では中間申告時に既納付額という概念はありません。
従って、当システムでも入力不可項目としています。
なお、課税期間の短縮の特例を受けている場合の申告は、中間申告ではなく確定申告ですので、基本情報で確定申告として設定して下さい。