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Q&A(電子申告)

国税

Q [11795] 【法人税】法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか

A

納付情報登録依頼作成を行うことで見込税額の電子納税が可能です。

<手順>

1.【申告書等データ】メニュー【納付情報登録依頼作成(新規作成)】より、納付情報登録依頼を作成する。
 ※申告区分は「予納」を選択してください。

 

 

2.【署名・送信】メニュー「署名不要手続き」タブより、1.で作成した納付情報登録依頼を選択し送信する。
 ※署名は不要です。

 

3.【メッセージボックス】メニューより、格納されている納付情報登録依頼の受信通知を開く。
 ⇒ダイレクト納付で納付を行う場合は、受信通知にある「ダイレクト納付」ボタンより操作を行ってください。



<参考>

申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合も、差額分について納付情報登録を行うことで、差額分の電子納税が可能です。
この場合、納付情報登録依頼作成時の「申告区分」は「確定申告」を選択して下さい。


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