損失申告の場合には土地建物等の譲渡に係る課税譲渡所得、一般株式等に係る課税譲渡所得等、上場株式等に係る課税譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等又は先物取引に係る課税雑所得等の金額がある場合に、申告書B第1表の(13)から(29)を記載することになっています。
(所得税の確定申告書の手引損失申告用5頁注2、注3)
また、上記所得金額がない場合で(13)~(29)欄を印刷されたい場合には、印字設定で「所得控除欄の印刷(損失申告)」にチェックを入れて印刷して下さい。
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