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Q&A(所得税)

計算

Q [11083] 住宅借入金等特別控除額の計算明細書で特別控除額が計算されない

A

いくつかの原因が考えられます。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の画面を開き、以下の点を確認して下さい。
 

・「9.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」欄の該当番号が入力されているか。

 1から12までの該当番号を入力して下さい。(令和5年度の申告では「3」は欠番となっております。)

 


・居住開始年月日が正しく入力されているか。

 年号から日まで正しく入力されていないと計算されません。
 

・契約区分が選択されているか。

 

 


・合計所得金額が3,000万円以下か。(下記赤枠については2,000万円以下)

 

 合計所得金額が3,000万円(赤枠は2,000万円)を超えている場合には、特別控除の適用は受けれません。
 

・連帯債務がない場合に付表に入力をしていないか。

 付表D合計等(1)に入力があれば0円にして下さい。


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