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他の納税者の控除対象(年少)扶養親族のマイナンバーを印字する設定はございません。国税庁の記載手引き等にて、該当者のマイナンバーの記載は不要とあるため、魔法陣では制御を入れております。該当者についてはマイナンバーの入力は不要となります。※ただし、特例対象個人【住宅(特個)】に該当する場合にはマイナンバーの記載が必要になり、魔法陣でも印字されるようになっております。