源泉徴収票や支払調書の「異動区分」は、次の各状況に応じて選択してください。
「異動なし」を選択する場合
● 何も修正等がない場合
● 修正等はあったが、税務署に提出する必要がない場合
※提出する必要のない源泉徴収票や支払調書の修正を行う場合には、異動区分は「異動なし」となります。
⇒修正等があり法定調書合計表のみを「電子申告」で再提出する場合の処理手順はこちらを参照
⇒修正等があり法定調書合計表のみを「書面」で再提出する場合の処理手順はこちらを参照
「追加」を選択する場合
● 税務署への提出が漏れていた場合
● (前回提出していなかったが)支払金額の修正により、税務署に提出する必要が生じた場合
⇒「追加」の処理手順はこちらを参照
「訂正」を選択する場合
● 税務署に提出していた内容に修正が生じた場合
⇒「訂正」の処理手順はこちらを参照
「無効」を選択する場合
● 提出不要なものを誤って税務署に提出していた場合
● (前回提出していたが)支払金額の修正により、税務署に提出する必要がなくなった場合
⇒「無効」の処理手順はこちらを参照
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