税務署へ提出する必要がない源泉徴収票や支払調書に修正や作成漏れがあった場合には、次のように処理を行ってください。
※提出不要な源泉徴収票や支払調書に修正等があった場合には、追加分や訂正分の提出は不要です。
●税務署へ提出するもの
正しい内容の記載された『法定調書合計表(新規分)』を1枚だけ税務署に再提出してください。
●入力の流れ
①元々作成されていた新規分のデータを開きます。
②[ファイル(F)]-[別名で保存する(A)]をクリックし、データを複製します。
③別名保存が完了しましたら、修正等を行う者の源泉徴収票や支払調書の画面を開き、入力内容の修正等を行います。
④法定調書合計表の画面を開き、「提出日」を入力し、「摘要」欄に今回の修正内容を簡単にコメント書きします。
⑤最後にデータ保存及び法定調書合計表の印刷を行ってください。
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